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満期保険金(かんぽ)の申告などについて質問です

1ご自分でかけていた保険が満期になって、ご自分が受け取ったであれば一時所得として課税対象になります

しかし、積み立てていたの金額が極めて少なくないので、どうしてかと思い生保会社に問い合わせてみました

契約者が御子さんであるBさんで被保険者もBさん、さらに保険料の支払いもBさんの保険ならBさんがその保険の積立金の引き出しなどは法律にも触れません

孫が満期保険金を受け取り、そのまま相続人である父親に返した場合贈与税はかからないでしょうか?

あなたが満期保険金受け取るは、発生するではないかと思いますが・・・・税務署の贈与税の担当部署に訊いてみて下さい

追加して医療保険に入るべきかどうか、悩んでいます

大事なは、ニーズをはっきりさせるでしょう